当社は、平成15 年5 月15 日開催の当社取締役会において商法第280 条ノ20 及び第280 条ノ21 の規定に基づき、下記の通り、ストックオプションの実施を目的として、株主以外のものに対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することの承認を求める議案について、平成15 年6 月26 日開催予定の当社第24 回株主総会に提案することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.株主以外の者に特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社、当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、従業員、並びに社外協力者が当社グループの連結業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、下記要領に記載のとおり新株予約権を無償で発行するものであります。
2.新株予約権発行の要領
(1)発行の対象者
当社、当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、従業員、並びに社外協力者に対し割当てるものとする。
(2)新株予約権の目的たる株式の種類および数
普通株式 700,000株
なお、当社が株式分割を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切捨てる。
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調整前行使価額 |
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
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調整後行使価額 |
(3)新株予約権の総数
700個(1個あたりの目的となる株式数は1,000株)
(4)新株予約権の発行価額
無償で発行するものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引の成立しない日を除く)における、日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価格(以下「最終価格」という)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、当該金額が新株予約権の発行日の最終価格を下回る場合は、新株予約権の発行日の最終価格とする。
なお、株式の分割および時価を下回る価額で新株の発行が行われる場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後発行価額= |
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新規発行株式数
×
1株当たり払込金 |
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既発行株式数 |
+ |
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調整前 |
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分割・新規発行前の株価 |
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× |
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発行価額 |
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既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
(6)権利行使期間
平成17 年6月27 日から平成22 年6月26 日まで
(7)権利行使の条件
[1] 新株予約権者は、権利行使時において、当社、当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、
従業員、または社外協力者であることを要する。ただし、その地位を失った後も新株予約権付
与契約に定めるところに権利を行使できる場合がある。
[2] 新株予約権者は、その権利を相続することが出来ない。
[3] 新株予約権者は、その権利を譲渡または質入等の担保権の設定及びその処分をすることができ
ない。
[4] その他の条件については株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で
締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の消却
当社は、新株予約権者が(7)の[1]または[2]に定める権利行使条件に該当しなくなった場合には、その新株予約権を無償で消却する。
| (注1) 具体的な発行内容及び割り当ての条件は、上記内容の範囲内において、今後開催される当社取締役会の決議をもって決定いたします。 |
| (注2) 上記の決議は、平成15 年6 月26 日開催予定の当社第24 回定時株主総会において、「株主以外のものに対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件としております。 |
以上 |