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当社は、平成16 年5 月26 日開催の取締役会において、商法第280 条ノ20
及び第280 条ノ21 の規定に基づく新株予約権の発行について、下記のとおり、平成16 年6 月25 日開催予定の当社第25
回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社、当社子会社、当社関連会社の取締役、監査役、従業員ならびに社外協力者が当社グループの連結業績向上に対する意欲や士気を高める事を目的として、発行価額を無償とする新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権発行の要領
(1) 発行の対象者
当社、当社子会社、当社関連会社の取締役、監査役、従業員ならびに社外協力者を対象とする。
(2) 新株予約権の目的たる株式の種類および数
普通株式 500,000株
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割または株式併合の比率
(3) 新株予約権の総数
500個(1個あたりの目的となる株式数は1,000株)
(4) 新株予約権の発行価額
無償とする。
(5) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に(3)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引の成立しない日を除く)における、日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価格(以下「最終価格」という。)の平均値に1.05
を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、当該金額が新株予約権の発行日の最終価格を下回る場合は、新株予約権の発行日の最終価格とする。
なお、行使価額の調整は、以下のとおりとする。
1. 新株予約権の発行日後、当社が株式の分割または併合を行なう場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
―――――――――――― |
株式分割または株式併合の比率 |
2. 新株予約権の発行日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
―――――――――――― |
新株発行前の株価 |
―――――――――――――――――――――――― |
既発行株式数+新規発行株式数 |
(6) 権利行使期間
平成18 年6月26 日から平成23 年6月25 日まで
(7) 権利行使の条件
1.新株予約権者は、権利行使時において当社、当社子会社、当社関連会社の取締役、監査役、従業員ならびに社外協力者であることを要する。ただし、その地位を失ったのちも新株予約権付与契約に定めるところにより権利を行使することができる。
2.新株予約権者が死亡した場合、その権利の相続は認められない。
3.新株予約権者は、その権利を譲渡または質入れ等の担保権の設定およびその処分をすることができない。
4.その他の条件については、本株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
(8) 新株予約権の消却
当社は、新株予約権者が(7)1または2に定める権利行使条件に該当しなくなった場合には、その新株予約権を無償で消却することができる。
(9) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
(注) 上記の内容については、平成16年6月25日開催予定の当社第25回定時株主総会において、「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件といたします。
以上
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