当社は、平成18年8月30日開催の監査役会において、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき、一時会計監査人を選任することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 一時会計監査人の選任理由
平成18年6月30日付の「会計監査人の異動に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の会計監査人でありました中央青山監査法人は、平成18年5月10日付で金融庁より平成18年7月1日から同年8月1日までの2ヶ月間の業務停止処分を受け、当社の会計監査人としての資格を喪失し、退任いたしました。
当社の監査役会は、一時会計監査人の選任について検討を進めてまいりましたが、中央青山監査法人の行政処分に対する真摯な受け止め方、再発防止に向けた改革への取り組み、これまでの当社に対する監査実績及び監査の継続性等を評価・勘案し、業務停止期間終了後の平成18年9月1日付にて同監査法人を一時会計監査人に選任することにいたしました。
2.選任する一時会計監査人の名称及び所在地
| 名 称 |
: 中央青山監査法人
(平成18年9月1日より「みすず監査法人」に名称変更予定) |
| 事務所所在地 |
: 東京都千代田区霞ヶ関三丁目2番5号 霞ヶ関ビル |
3. 異動年月日
平成18年9月1日
以上 |